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*********************************** 中国国際結婚仲介業務契約書(見本)あくまで参考です。 *********************************** 本来の業務契約書は改訂があり この業務契約書はあくまでも見本であるため法律的な効力は存在いたしません。 ご契約様氏名 (以下、甲という)と中国国際結婚仲介業日本マリッジパ ートナー(以下、乙という)との間に下記の通り契約を双方確認の上締結する。 第一条、定義 中国国際結婚仲介業務とは甲と乙の間に締結される業務契約である、業務内容は 甲が見合いを希望した相手を乙が仲介し乙会員女性の居住する国(中国)に婚姻を 目的として乙が現地に同行し見合い及び結婚までを中国側婚姻法に基付き双方 (甲と会員女性)同意の上公的な婚姻手続きを中国において完了する事が業務内容 であり他に解釈の余地は無い。 *その後スケジュールについては好意的付帯とする。 第二条、契約 前項で定義した中国国際結婚仲介業務に関する一切を甲と乙の間で締結し、 この業務を遂行に伴う費用を明示し、双方がそれを承認する事により契約とする。 第三条、契約内容(総費用) 総費用額 金169万円(税別)(1,774,500)(詳細は別紙ご結婚までの流れ及び 弊社HP参照) 1)1回目訪中の費用 金34万円 (357,000) (3泊4日お見合い費用) 2)2回目訪中の費用 金135万円 (1,417,500) (5泊6日結婚・登記費用) *費用の細部についての内訳は業務上流動的ですので提出は致しません。 (上記費用には仲介手数料が含まれる) 「費用に含まれないもの」 結婚指輪、プレゼント、出発空港までの交通費、結納金、個人的な買い物、 国際電話費 花嫁来日航空券、デート費等個人的な費用、国内各種書類手配、 中国結婚登記手続き急速費、国際特別郵便費(EMS)。 第四条、費用の授受について (支払いは銀行振込、手数料自己負担) 「指定口座 ****銀行 **支店 (支払いは期日までに必ず入金する) 口座番号(普通)********* 名義人 * * * * 」 1)(1回目費用支払日) お見合い日決定後1週間以内に金34万円(税別)を甲は乙へ支払うものとする。 2)(2回目費用支払日) 1回目お見合いで婚約に至る場合帰国後2週間以内に金135万円(税別)を甲は 乙へ支払うものとする。 *前受け金に対しての保全措置 前受け金は物販又は長期役務契約と異なり特に保全措置は取らないものとする。 第五条、甲乙の責任範囲と返金事項 当業務契約は仲介業務に対する実質費用である為に責任範囲を明確にする事 により、トラブルの防止となる。 1)乙の責任範囲 第一条にある定義を責任ある仲介業務の遂行を安全に行う事又日本領事館、 中国民生局、結婚登記所等の行政指導に基ずいて業務を行うものとする。 2)甲の責任範囲 真剣に結婚を考え、戸籍上及び実生活において独身であり、現住所、定職又は それに該当する定期収入が有り経済的に安定している、心身共に健康で支障無く 結婚生活(性生活 )をおくれ、国際結婚への理解が有り、社会人としての良識を持ち 、家族、両親の同意 が有る、身上書、経歴,収入、病歴、身体的問題等に真実の記述をする。 特記事項(酒乱、暴力、ギャンブル、暴力団関係、異常性癖、薬物中毒、身体上問題) 又は日本領事館、日本入国管理局等から手続き不許可に至りそれが理由により 在中国、在日本問わず結婚不成立及び離婚に至る場合その責任は甲にあるため 返金保証対象外とする。 3)手続き上の責任範囲 (中国国内) 中国国内の行政機関への申請手続は甲と花嫁二人で行う、日本領事館へは甲と乙 で行う。 (見本) (日本国内) 日本国内の行政機関への申請は甲が行う(最寄の市町村役場、市役所、へは日本の 婚姻届けをする、入国管理局へは在留資格認定証明書の申請をする)乙は助言指導 は行う。 *中国国内、日本国内どちらも行政機関です書類の不備等があれば容赦なく 不許可をだします、くれぐれも内容の間違い偽称は手続きをいたずらに遅らせること になります。 *過去上記に問題無き場合1回で中国、日本の許可は下りています。 4)中途解約の場合 お見合い訪中及び結婚・登記訪中それぞれ訪中前の中途解約を申し受けるこ ととする。 尚、甲より申し出が有る時点までの(航空券、ホテルの予約、結婚披露宴(中国)の 予約キャンセル料、同行スタッフ手数料、連絡通信費、移動費)を乙は甲へ中途解約 キャンセル料として請求できるものとする。 中途解約キャンセル返金額 (見本) 1回目(お見合い)訪中費用34万円受領に対して ・出発3週間以前の申し出に対しては銀行手数料を差し引き全額を返金致します。 ・20日前〜14日前の申し出に対しては銀行手数料を差し引き20万円を返金致します (見本) ・13日前〜7日前の申し出に対しては銀行手数料を差し引き15万円を返金致します ・6日前〜前日の申し出に対しては銀行手数料を差し引き5万円を返金致します 2回目(結婚・登記)訪中費用135万円受領に対して ・出発3週間以前の申し出に対しては銀行手数料を差し引き105万円を返金致します ・20日前〜14日前の申し出に対しては銀行手数料を差し引き65万円を返金致します ・13日前〜7日前の申し出に対しては銀行手数料を差し引き35万円を返金致します ・6日前〜前日の申し出に対しては銀行手数料を差し引き5万円を返金致します *但し、渡航当日又は中国現地での解約の申し出は受けますが返金はされないもの とする*婚約後のキャンセルについてはお相手の女性及び乙に対し婚約破棄料及び 違約金として甲は中国の結納金に相当する金40万円を支払い不服申立てはしない ものとする。見本です 5)返金について(オリジナル保証) (花嫁来日前)両国すべての婚姻届受理及び日本国法務省入国管理局より 入国許可を受理し中国へ送付後女性の一方的な理由で来日を拒み取りやめに 至った場合乙は中国側の事情聴取を行いその理由を確認し明らかに女性側に すべての過失が認められ甲にいささかの過失無き場合、総費用額の169万円を 乙が甲に慰謝料として返金するものとする。 *但し、中国側事情聴取にて甲に問題がある場合、来日前の電話で激しく言い 争う、非常識な時間帯の電話、又は著しく相手を傷つける言動、手紙(メール) 花嫁来日前に中国へ行き女性と会い喧嘩別れして帰国等の双方に問題が有る場合 又は身上書(履歴書、プロフィール)の記載が真実と相違又は記載無き身体上 (刺青、鬘、持病、性不能、特殊な癖等発覚)の原因による破談、離婚については乙 に責任は一切無く返金対象外とする。 *公的離婚が成立している場合はいかなる理由に対しても返金対象外とする。 *花嫁が不慮の事故等で死亡している場合返金対象外とする。 *花嫁が結婚後伝染病などで日本入国不許可になった場合は病完治後の 入国となり乙に責任は無く返金対象外とする。 (花嫁来日後)に生じたあらゆる事柄についての責任は、夫婦間の問題として甲と 配偶者にあるため、乙は一切の責任が無いものとする。 第五の5に対しての特記事項 1)来日後3ヶ月以内で甲にいささかの過失もなく女性が失踪した場合航空運賃 以外乙全額負担により新たに女性をご紹介する、もしくは※2回目訪中費用の 25%を乙は甲へ返金する。 (あくまで事情聴取により甲がいささかの過失無き場合とする) 2)甲が意図的に乙に対し策略や欺く詐欺的行為に対しては一切の返金は無い ものとする又其れに対して総費用額の倍額を弁護士を通じ乙が甲に請求し30日 以内に受領できるものとする甲は之に対し不服申し立てをしないものとする。 3)但し、乙は甲が判らない事や、質問、相談はできる範囲内で受けるものとする。 (見本) 第六条、特記事項 1)年末年始、ゴールデンウィーク、7月下旬〜8月の各ご出発は航空運賃高騰と (予約が取れない可能性も多い)為なるべくさける、割増料金10万円を設定してお りますので渡航日については再確認をさせて頂きます。 *各渡航に同行者(親族に限る)がある場合はお一人別途各25万円費用がかかり ます。 *希望により甲が延泊する場合は別途宿泊費その他が掛かります。 *国際航空便は天候、国際事情等で出航日時が遅れる事や天候によっては他の 航路を使用する事があります、帰国便の日時が天候や国際事情により変更になる 事も有り、航空会 社の規定により運行され乙の責任範囲ではないものとする。 (滞在費は自己負担) 2)注意事項 *甲は乙への支払いは必ず期日内に銀行振込又は現金持参で行う、未納の場合は スケジールを全てストップさせて頂きます。(第五条ー4中途解約の場合適用) *今回の一連の訪中にあたり万が一事故、病気、盗難、等の諸問題においては 全て自己責 任において解決し乙には責任は無いものとする。 *万が一婚約後女性側からの申し出により婚約不成立の場合は「第五の(5)に対し ての特 記事項」1)の「※2回目訪中を1回目訪中に置き換えて」これお適応する。 (あくまでも甲にいささかの過失なき場合に適応) 第七条、契約の取り消し及びクーリングオフ 1)甲は契約締結後8日以内であれば一方的に契約解除する事ができる。 2)甲が契約内容、会員規約に反する言動又は契約遂行を妨げる約束違反、 契約内容遂行不可能と乙が判断した場合、一方的に契約の取り消しができるもの とし甲は其れに対し不服の申し立てはしないものとする。 (費用について第五条の4中途解約の場合適用) 第八条、契約期間 甲が契約を承諾し契約に至る時より乙が中国婚姻法に基づき婚姻成立の確認 (結婚証受理)及び中国現地結婚式後日本帰国時までを契約期間とする。 第九条、個人情報管理責任 乙は甲の個人情報について責任を持って管理し漏えい無き最大の注意義務が有る 「個人情報の保護に関する法律」平成15年5月30日法律第57号「個人情報の 保護に関する基本方針」平成16年4月2日閣議決定の遵守徹底を図る。 第十条、合意管轄裁判所 甲は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、乙の 所在地を管轄する静岡県浜松簡易裁判所及び静岡地方裁判所浜松支部を 第一審専属的管轄裁判所とすることに同意するものとする。 以上第一条〜第十条の項目に甲、乙、双方が合意し業務契約の締結とする。 *この業務契約書を2部作成し甲、乙、双方が保管する。 本来の業務契約書は改訂があり この業務契約書はあくまでも見本であるため法律的な効力は存在いたしません。 西暦 年 月 日 (甲)住所 tel 氏名 印 (乙)日本マリッジパートナー 代表者 多田 誠司 静岡県浜松市中区冨塚町 053-***-***** tel/fax共通 ページ上部へ |
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