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■日本国外務省 ■法務省入国管理局
■中国大使館領事部■沈陽日本国総領事館
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再入国許可 申請書
公印確認(外務省提出) 申請書
在留資格申請書
在留期間更新申請書
永住権許可申請書
外国人登録申請書

各申請書はPDFで作成されています。
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国際結婚手続きに必要な項目を知る
・中国で婚姻届をするために、日本で準備しておく書類と、中国での手続きに必要な
書類についてご説明いたします。
本籍地の市区役所または町村役場で戸籍謄本(全部証明)を取得
初婚の方は戸籍謄本のみです。(全部証明のものを4通*1)離婚歴がある方または
配偶者が死亡されている方は戸籍謄本(全部証明のものを4通*1)に加え、離婚届
記載証明書あるいは死亡届記載証明書を発行してもらいます。取得先は本籍地の
市区役所または町村役場、本籍地を管轄する法務局です。
本籍地と住民票の住所地が同一の市区町村にある方は、同時に住民票(3通*2)、
市・県民税納税証明書(1通)を取得してください。また、本籍地と住民票の住所地が
同一の市区町村にない方は、改めて住民票の住所地にある市区役所または町村
役場で、 住民票(3通*2)と市・県民税納税証明書(1通)を取得してください。
<注釈>
*1:国内での手続きに提出するための分と、中国で結婚手続きをする際に使用するた
め、予備を含み4部取得してください。
*2:中国で結婚手続きをする際に使用するため、予備を含み3部取得してください。
住所地管轄の法務局にて婚姻用件具備証明書を取得[提出書類]
初婚の方・・・戸籍謄本(全部証明)・1通
離婚歴がある方・・・戸籍謄本(全部証明)、離婚届記載証明書・各1通
配偶者が死亡されている方・・・戸籍謄本(全部証明)、死亡届記載証明書・各1通
印鑑、パスポートおよび本人確認の公的機関が証明する書類(運転免許証など)も
ご持参ください。また、法務局によって提出書類が異なる場合がありますので、事前
に電話で照会されることをお勧めします。
婚姻用件具備証明書の申請用紙には、お相手の女性の名前、住所、生年月日等を
書く欄があるので、女性の身分証明証のコピーを忘れずに持っていって下さい。
中国と日本では漢字が異なります。日本漢字(繁体字を含む)で申請書に記入できま
すが、中国籍では簡体字で戸口(戸籍)に書かれています。ぜひ気をつけていただき
たいのがこの点です。婚姻用件具備証明書には、コンピュータ印字で全て印刷されて
いますのでよく確認して少しでも違っていれば女性の名前の横に一字一角同じに手書
きで書いてもらい、その上に法務局長の職印を押してもらう必要があります。これを怠
ると中国で入籍出来ないことがあります。
婚姻用件具備証明書を外務省で認証[提出書類]
初婚の方・・・婚姻用件具備証明書・1通
離婚歴がある方・・・婚姻用件具備証明書、離婚届記載証明書・各1通
配偶者が死亡されている方・・・婚姻用件具備証明書、死亡届記載証明書・各1通
外務省の窓口に出向いて手続きされる場合、本人確認の公的機関が証明する書類
(パスポートなど)もご持参ください。
中国政府による日本国外務省の印と官員の印を認証
(管轄の中国大使館領事部または地方の総領事館において手続き)[提出書類]
初婚の方・・・婚姻用件具備証明書・1通
離婚歴がある方・・・婚姻用件具備証明書、離婚届記載証明書・各1通
配偶者が死亡されている方・・・婚姻用件具備証明書、死亡届記載証明書・各1通
(いずれも外務省の認証手続きを受けたものが必要です。)
このときも必ずパスポートをご持参ください。
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外務省において「婚姻用件具備証明書」が認証されたら、所轄の駐日中国大使館領
事部または地方の駐日総領事館で同じように認証してもらいます。
中国大使館領事部の証明印は、あなたが居住する都道府県により、国内のどこの大
使館領事部・総領事館(東京・大阪・福岡・札幌・長崎・名古屋)に申請するか決まって
います。
なおこの手続きは午前中までですので前もって電話確認をしておいた方が無難だと思
います。
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結婚手続きに中国へご持参いただく書類(まとめ)
パスポート(有効期限6ヵ月以上のもの)
戸籍謄本・3通(3ヶ月以内のもの)
住民票謄本・3通(3ヶ月以内のもの)
納税証明書(前年度分 市、県民税納税証明書、源泉徴収票いずれか)・3通
在職証明書、自営業の方はそれを証明するもの・3通
パスポートのコピー・3部
写真(パスポート貼り付けサイズ)・5枚
婚姻具備証明書(上記3.4.の認証を受けたもの)
離婚届記載証明書、死亡届記載証明書(初婚の方は不要)
在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類一式(入国管理局)
日本側の婚姻届用紙・1通
事情によりこのほかにも必要なものがある場合、個別にご指定いたします。
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