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国際結婚 特定商取引法・クーリングオフ
特定商取引法 2007年3月9日現在
(1)書面の交付(法第42条)
事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)
概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
A役務の内容
B購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
C役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の
概算額
DCの金銭の支払時期、方法
E役務の提供期間
Fクーリング・オフに関する事項
G中途解約に関する事項
H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
I前受金の保全に関する事項
J特約があるときは、その内容
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面
(契約書面)
契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
A役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
BAの金銭の支払時期、方法
C役務の提供期間
Dクーリング・オフに関する事項
E中途解約に関する事項
F事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
G契約の締結を担当した者の氏名
H契約の締結の年月日
I購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
K前受金の保全措置の有無、その内容
L購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名
(名称)住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
M特約があるときは、その内容
その他に、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、
赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面における
クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなり
ません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが
必要です
(2)誇大広告等の禁止(法第43条) ページ上部へ
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に
防止するため、役務の内容などについての「著しく事実に相違する表示」や
「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような
表示」は禁止されています。
(3)禁止行為(法第44条)
特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止して
おります。
@契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
事実と違うことを告げること
A契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
故意に事実を告げないこと
B契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
威迫して困惑させること
(4)書類の閲覧等(法第45条)
特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内
容等について確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類
(貸借対照表、損益計算書等)の備置や、消費者の求めに応じて閲覧等に
供することが義務付けられます。
(5)行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)、業務停止
命令(法第47条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
【民事ルール】
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(6)契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)
特定継続的役務提供に際し、消費者が契約をした場合でも、(1)Bの
書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に
対して、書面により契約(関連商品※の販売契約を含む。)の解除
(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と
違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑して
クーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、
消費者はクーリング・オフができます。
(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも
配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。)
クーリング・オフを行った場合の効果は、消費者が既に商品もしくは権利を
受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取って
もらうことおよび権利を返還することができます。また、役務が既に提供され
ている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、
損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている
場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品
(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合は、
クーリング・オフの規定が適用されません。
※関連商品とは
関連商品とは、特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要がある
商品として政令で定める商品のことです。消費者が本体の特定継続的役務提
供等契約をクーリング・オフ(または中途解約)した場合には、
その関連商品についてもクーリング・オフ(または中途解約)することができます。
なお、結婚相手紹介サービスについては、以下のものが関連商品として
指定されています。
・真珠並びに貴石および半貴石
・指輪その他の装身具
(7)中途解約(法第49条)
消費者は、クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって
特定継続的
役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することが
できます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は
以下の通りです。(それ以上の額を既に受け取っている場合には、
残額を返還しなければなりません。)
A.契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で
定める額。
結婚相手紹介サービスについては3万円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として
役務ごとに政令で定める額
結婚相手紹介サービスについては2万円または契約残額※の20%に
相当する額のいずれか低い額
※「契約残額」:契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の
対価に相当する額
(8)契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2)
平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結
について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ
以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした
ときは、その意思表示を取り消すことができます。
@事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実
であると誤認した場合
A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと
誤認した場合
(※)適用除外(法第50条)
以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。
・ 事業者間取引の場合
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に
対して行う販売または役務の提供
・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
など
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